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相続人の確定に必要な戸籍

相続人を確定するために必要となる戸籍

 子が相続人の場合父母が相続人の場合兄弟姉妹が相続人の場合配偶者だけが相続人の場合
必要となる戸籍1被相続人の出生から死亡までの戸籍被相続人の出生から死亡までの戸籍被相続人の出生から死亡までの戸籍被相続人の出生から死亡までの戸籍
2相続人全員の戸籍相続人全員の戸籍父母の出生から死亡までの戸籍父母の出生から死亡までの戸籍
3すでに死亡している子がいる場合、その子の出生から死亡までの戸籍すでに死亡している子がいる場合、その子の出生から死亡までの戸籍すでに死亡している子がいる場合、その子の出生から死亡までの戸籍すでに死亡している子がいる場合、その子の出生から死亡までの戸籍
4すでに父母の一方が死亡している場合、その死亡が記載された戸籍祖父母の死亡の記載がある戸籍祖父母の死亡の記載がある戸籍
5兄弟姉妹ですでに死亡している者がいる場合、その者の出生から死亡までの戸籍兄弟姉妹ですでに死亡している者がいる場合、その者の出生から死亡までの戸籍
6相続人全員の戸籍
必要となる理由1第1順位の相続人(子)の存在を確認。第1順位の相続人(子)が存在しないことを証明し、第2順位の相続人である父母の存在を確認。第1順位の相続人(子)が存在しないことを証明。
第1順位の相続人(子)が存在しないことを証明。
2第1順位の相続人(子)の生存を確認。第2順位の相続人(父母)の生存を確認。第2順位の相続人(父母)が存在しないことを証明するとともに、第3順位の相続人(兄弟姉妹)の存在を確認。第2順位の相続人(父母)が存在しないことを証明するとともに、第3順位の相続人(兄弟姉妹)が存在しないことを証明。
3子の代襲相続人の有無を確認。
なお、代襲相続人の存在が判明した場合は、代襲相続人の戸籍も必要。
第1順位の相続人(子)の代襲相続人が存在しないことを証明。
第1順位の相続人(子)の代襲相続人が存在しないことを証明。
第1順位の相続人(子)の代襲相続人が存在しないことを証明。
4父母の一方が亡くなっていることを証明。

第2順位の相続人(祖父母)が存在しないことを証明。第2順位の相続人(祖父母)が存在しないことを証明。
5※ なお、祖父母が相続人になる場合は、相続人(祖父母)よりも下の代の直系尊属(父母)の死亡が記載された戸籍が必要。第3順位の相続人(兄弟姉妹)の代襲相続人の有無を確認するため。
なお、代襲相続人が判明した場合は、代襲相続人の戸籍も必要。
第3順位の相続人(兄弟姉妹)の代襲相続人存在しないことを証明。
6第3順位の相続人(兄弟姉妹)の生存を確認。

 

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