大溝 行政書士事務所  = 遺言・相続 の 相談&サポート =

遺言書作成のステップ

 
STEP 0 遺言書の種類を仮決め

遺言書には3つの種類があります。遺言書の作成を思い立ったら、とりあえず、どの遺言書にするか、目星をつけておきます。もちろん、遺言の内容を検討していくなかで、「自筆証書遺言にするつもりだったが、公正証書遺言にしよう」というように方針転換しても問題ありません。

*関連資料 ⇒ 遺言書の比較表
*関連資料
 ⇒ 遺言書作成の流れ
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STEP 1 相続財産の確認

財産目録を作成して、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も書き出しておきます。財産目録に決まった書式はありませんが、下記のサンプルを参考にしてください。

*関連資料 ⇒ 財産目録のサンプル(京都家庭裁判所のページより)icon-Icons

STEP 2 相続人の確認

相続関係を図にして、ご自身の法定相続人を確認します。相続関係図に決まった書式はありませんが、下記の関連資料を参考にしてください。相続人以外の人に財産を遺贈する場合は、受贈者もリストアップしておきます。

*関連資料  相続関係説明図の例(法務省)
*関連資料
 ⇒ 相続関係図のサンプル(京都家庭裁判所のページより)

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STEP 3 遺言の内容を検討

遺留分や相続後の手続、相続税の負担などに留意しながら、財産の分割方法を決めます。また、付言事項についても検討します。

*関連Q&A ⇒ 遺言の内容を決める際の注意点
*関連Q&A ⇒ 付言事項について

STEP 4 遺言書の文案を作成

公正証書遺言の草案を作成します。自筆証書遺言の場合は、下書きをして、内容をチェックしたうえで清書します。

*関連資料 ⇒ 公正証書遺言の作成例(法務省・法制審・相続部会の資料より)
*関連資料 ⇒ 自筆証書遺言の作成例(法務省・法制審・相続部会の資料より)

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STEP 5 証人の依頼

証人は2人必要です。公証役場に証人の手配を依頼することも可能です。


関連Q&A
 ⇒ 自分で証人が手配できないとき

STEP 6 必要資料の準備

公正証書遺言の作成に必要な資料は、おおむね次のとおりです。

  1.  遺言者本人の印鑑登録証明書と実印・・・本人確認用
  2.  財産を相続人に相続させる場合・・・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
  3.  財産を相続人以外の者に遺贈する場合・・・受贈者の住民票
  4.  財産に不動産が含まれている場合・・・登記簿謄本・固定資産評価証明書
  5.  不動産以外の財産に関するメモや預金通帳など
  6.  遺言者本人が証人を用意する場合・・・証人の住所、職業、氏名、生年月日のわかる資料
  7.  遺言執行者を指定する場合・・・遺言執行者の住所、職業、氏名、生年月日が確認できる資料

*関連資料 ⇒ 必要書類の請求先・手数料
*関連資料 ⇒ 必要書類の取寄せ方

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STEP 7 公証人と打合せ

遺言書の草案や必要書類を用意して、公証人と事前の打合せを行います。

*参考ページ ⇒ 千葉県の公証役場

STEP 8 公証役場で遺言書を作成

遺言者と証人が公証役場に出向き、公正証書遺言を作成します。


参考ページ
 ⇒ 
公正証書作成の手数料と計算例(松戸公証役場