大溝 行政書士事務所  = 遺言・相続 の 相談&サポート =

相続開始

  • 相続が始まるのはいつですか?

    被相続人の死亡で相続開始

     民法では、「相続は、死亡によって開始する」と規定されていますので、被相続人が死亡した時点で相続が開始されます。そして、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定められています。つまり、被相続人が死亡した時点で相続が始まり、相続の放棄や遺産分割協議はそのあとの手続になります。

  • 相続が開始されましたが、どのような段取りで手続を進めればいいですか?

    まず、遺言書の有無を調べる

     一般的に、遺産相続は、①遺言書の有無の確認、②相続財産の確認、③相続人の確認、④相続の放棄・限定承認の確認、⑤遺産分割協議の実施、⑥遺産分割の実施(財産の名義変更)、⑦相続税の申告、という段取りで手続を進めていきます。
     なお、金融機関では預金名義者の死亡を知ると、預金の払出しを制限します。

  • 期限のある相続手続にはどういうものがありますか?

    相続放棄は3カ月以内、相続税申告は10カ月以内

     期限のある相続手続としては、次のものがあります。(いずれも相続開始を知った時点から)
      3カ月以内・・・相続放棄・限定承認
      4カ月以内・・・準確定申告
      10カ月以内・・・相続税の申告

  • 相続が開始されましたが、相続税が気がかりです。相続税の基礎控除とはどういうものですか?

    基礎控除がボーダーダイン

     相続財産の合計が基礎控除額を超えると、相続税の申告が必要となります。いわば、基礎控除は相続税がかかるかどうかのボーダーラインのことといえます。
     基礎控除は、平成27年1月1日から 『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算します。たとえば、法定相続人が被相続人の妻と子供2人の場合、3,000万円+600万円×3=4,800万円が基礎控除額となります。

  • 相続が開始されると、被相続人の預金口座はどうなるのですか?

    原則として、預金引出しは制限される

     全国銀行協会のホームページによると、「口座名義人が亡くなられた場合には、お取引金融機関にご連絡ください。相続の連絡と同時に、お亡くなりになられたお客さま(被相続人)の口座での取引(預金の入出金等)は、原則として制限されますので、ご留意ください」と案内されています。
     簡単にいうと、金融機関は被相続人の死亡を知るとに預金口座を凍結するわけです。凍結されると、必要な手続を行わなければ、預金の名義変更や払出しをすることができなくなります。必要な手続は、相続のケースや金融機関によって異なりますので、被相続人の口座のある金融機関に問い合わせることが必要です。

  • 葬儀費用の負担はどうすればいいですか?

    香典を充当後、相続財産からの支出が一般的

     葬儀費用の負担方法についての法律の定めはありません。したがって、遺族の話合いによって、誰が負担するかを決めればいいわけですが、香典がある場合はまず香典を葬儀費用に充て、不足があるときは相続財産から支出するという方法が一般的のようです。葬儀費用に充てる香典や相続財産がない場合は、法定相続人が相続分に応じて負担するという方法もあります。
     なお、国税庁のホームページによると、相続財産から控除できる葬式費用の主なものとして、次のものが挙げられています。
    ① 葬式や葬送に際し、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
    ② 遺体や遺骨の回送にかかった費用
    ③ 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(たとえば、お通夜などにかかった費用)
    ④ 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼費用
    ⑤ 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用