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遺産名義の変更

  • 相続財産の名義変更等の手続を行わないで放っておくとどうなりますか?

    被相続人名義の財産が放置されたままになる

     相続財産にはいろいろなものがありますが、たとえば銀行預金の場合、銀行が被相続人の死亡を知ると、被相続人名義の口座は閉鎖されるのがふつうです。そして、口座の名義変更に期限があるわけではありませんので、名義変更の手続をとらなければ、被相続人名義のまま預金が存続することになります。
     また、不動産の名義変更(相続登記)についても期限があるわけではありません。放っておけば、いつまでも被相続人名義の不動産が残るわけです。
     このように相続が開始しても、財産の名義変更を行わなかった場合、被相続人名義の財産がそのまま放置されることになります。そして、いざ、相続手続を行おうとすると、すでに相続人のなかに死亡者がいたりして、権利関係が複雑になるケースもあります。
     したがって、遺言や遺産分割協議によって、財産の分割方法が決まったら、すみやかに名義変更等の手続を行っておいたほうがいいでしょう。

  • 相続による不動産の名義変更(相続登記)に期限はありますか?

    相続登記に期限はないが、早めの手続を

     相続登記には、いつまでに行わなければならないといった期限はありません。
     しかし、相続登記をしないままにしておくと、たとえば、不動産の処分ができなかったり、2次相続が発生した場合に権利関係が複雑になるなどのデメリットがあります。したがって、遺言や遺産分割協議で、不動産の相続人が確定したら、早めに相続登記をしておいたほうがいいでしょう。

  • 相続による不動産の名義変更にはどのような書類が必要になりますか、また、相続登記の完了までどのくらいの期間がかかりますか?

    被相続人、相続人の戸籍謄本など必要書類は多い

     相続による不動産の名義変更を行うために主に必要となる書類は、次のとおりです。なお、相続登記が完了するまでには、相続の内容や相続人の人数などにもよりますが、1~3カ月くらい要すると考えておいたほうがいいでしょう。
    ① 遺言書に基づく相続の場合
     ・ 遺言書(公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認済み)
     ・ 被相続人の除籍謄本(死亡時の戸籍謄本)
     ・ 被相続人の住民票の除票(本籍の記載あり)
     ・ 不動産を相続する相続人の戸籍謄本
     ・ 不動産を相続する相続人の住民票
     ・ 固定資産評価証明書
    ② 遺産分割協議書に基づく相続の場合
     ・ 遺産分割協議書
     ・ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
     ・ 被相続人の住民票の除票(本籍の記載あり)
     ・ 相続人全員の戸籍謄本
     ・ 相続人全員の印鑑証明書
     ・ 不動産を相続する相続人の住民票
     ・ 固定資産評価証明書
    ③ 法定相続分に基づく相続の場合
     ・ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
     ・ 被相続人の住民票の除票(本籍の記載あり)
     ・ 相続人全員の戸籍謄本
     ・ 不動産を相続する相続人の住民票
     ・ 固定資産評価証明書

  • 相続した不動産を売却する場合、相続登記を省くことは可能ですかは?

    相続登記をしたうえで買主への移転登記を行う

     不動産登記は権利の変動履歴を正確に記録しておく必要がありますので、相続した不動産を売却する場合、いったん相続人名義に所有権移転の登記をした後に、買主への移転登記をすることになります。

  • 相続した不動産の権利書が見つからないのですが、名義変更はできますか?

    権利書がなくても相続登記は可能

     不動産の権利書(または登記情報識別情報)は、不動産を処分する場合に、不動産の所有者に処分の意思があることを確認するための書類です。相続登記の場合は、すでに不動産の所有者は亡くなっているため、所有者の意思確認は不要なので、権利書は相続登記の必要書類に含まれていません。したがって、不動産の権利書がなくても、相続登記は可能です。

  • 相続によって銀行口座の名義変更をする場合、どのような書類が必要ですか?

    取引金融機関に必要書類の確認を

     全国銀行協会連合会では、預金相続の手続に必要となる主な書類として、次のものを掲げています。なお、金融機関により、必要となる書類が異なる場合があるので、実際の手続の際には、取引先の金融機関に確認する必要があります。
    ① 遺言書がある場合
     ・ 遺言書
     ・ 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
     ・ 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
     ・ その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
     ・ 遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
    ② 遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
     ・ 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
     ・ 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
     ・ 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
     ・ 相続人全員の印鑑証明書
    ③ 遺言書も、遺産分割協議書もない場合
     ・ 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
     ・ 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
     ・ 相続人全員の印鑑証明書