大溝 行政書士事務所  = 遺言・相続 の 相談&サポート =

遺産分割協議

  • 協議で遺産分割を禁止できますか?

    相続人の協議で分割禁止の取り決めは可能

     相続人が複数いる場合であって、相続が開始してすぐに遺産分割をしないほうがいいと判断されるようなときは、共同相続人間の協議で遺産分割を禁止することができます。遺産分割の禁止は、すべての財産であっても、一部の財産であっても構いません。、
     なお、共同相続人間での協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の禁止についての調停の申立てを行うこともできます。

  • 遺産分割を行う場合、不動産はどのように評価するのがいいのでしょうか?

    時価評価が一般的

     遺産分割協議を行う際、不動産の価値をどのように評価するかについては、当事者間の合意に基づくことになります。一般的に、相続開始時の時価で評価しますが、時価を把握するのが難しいときは、相続税評価額や固定資産税評価額から時価を推定する方法をとることも多いようです。

  • 遺産分割の対象財産に銀行預金は含まれますか?

    預金は遺産分割の対象に

     相続が開始されると、通常、金融機関は被相続人の預金口座をいったん閉鎖しますので、当該金融機関所定の手続を経ないと、預金の解約や名義変更はできません。つまり、銀行預金は遺産分割の対象財産として扱われており、遺産分割協議書などがないと相続手続が行えないわけです。
     ちなみに、従来は、銀行預金は相続により当然分割され、各相続人は自己の相続分に応じた預金の払戻しを請求することができるとの解釈もありましたが、最高裁の判例変更(平成28年12月19日)により、銀行預金は遺産分割の対象になると判断されました。したがって、実務上は、金融機関が遺産分割なしに個別の相続人からの預金払戻しに応じることはないと考えられます。

  • 遺産分割の対象財産にいわゆるタンス貯金(現金)は含まれますか?

    現金は遺産分割の対象

     現金は遺産分割の対象となる財産です。したがって、遺産分割によってはじめて、各相続人の相続分が決まりますので、遺産分割協議が済むまでは、現金を分配することはできません。

  • 遺産分割協議は、いつまでにする必要がありますか?

    遺産分割協議に期限はないが、早めがベター

     遺産分割協議をいつまでに行わなければならないという規定はありませんので、いつ協議を行っても構いません。
     ただ、いつまでも遺産分割を行わないでいると、不動産などの相続財産の管理が不十分になったり、相続財産が多額の場合は、相続税の申告期限に間に合わなくなるおそれもありますので、遺産分割協議は早めに行っておくほうがいいでしょう。

  • 遺産分割協議はどのように進めるのでしょか?

    全員が合意し、遺産分割協議書の作成を

     遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要ですが、全員が同じ時、同じ場所に集まって協議するのが難しいときは、電話や手紙などで連絡をとりあっても構いません。つまり、どのような方法で遺産分割協議を行っても、相続人全員の合意が得られればいいわけです。
     そして、協議によって、遺産分割について全員の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成して、合意の証拠として残します。この遺産分割協議書は、不動産の名義変更や銀行預金の解約等の際に必要となる重要な書類です。

  • 遺産分割協議の当事者に未成年者がいる場合、どうすればいいでしょうか?

    特別代理人の選任が必要な場合もある

     未成年者は法律行為をすることができないので、遺産分割協議に参加することはできません。そこで、通常は親権者が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加することになりますが、相続の場合、未成年者とその親権者の両方が相続人であるケースも多くあります。この場合は、親権者が未成年者の代理人になることは利益相反となりますので、親権者は未成年者の特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。
     なお、特別代理人の申立ては、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

  • 遺産分割協議の当事者のなかに認知症の者がいる場合はどうすればいいでしょうか?

    判断能力がない場合は成年後見人を選任

     ひとくちに認知症といっても、いろいろなレベルがありますが、自分自身で財産管理を行うことができないというように、判断能力がまったくない認知症患者が遺産分割協議に参加することはできません。もし、そうした認知症の人が参加した遺産分割協議は、無効になる可能性が高いといえます。
     このように遺産分割協議の当事者の中に判断能力を欠いた認知症の人がいる場合には、家庭裁判所に成年後見人の選任の申立てを行い、選任された成年後見人が参加して遺産分割協議を行うことになります。
     なお、認知症の程度が「自己の財産を管理・処分することができない」ときは、成年後見人を選任することになりますが、 「自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である」ときは、保佐人を選任することになります。また、「自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある」ときは、補助人を選任することになります。

  • 遺産分割協議の当事者のなかに行方不明者がいる場合はどうすればいいでしょうか?

    不在者財産管理人を選任して対応

     遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要ですので、相続人のなかに行方不明者がいる場合は、その行方不明者を除いて遺産分割協議を行うことはできません。
     遺産分割協議の当事者のなかに行方不明者がいる場合は、一般的に、不在者財産管理人を選び、不在者財産管理人に参加してもらって遺産分割協議を行います。
     不在者財産管理人の選任は、利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる者、債権者など)が、行方不明者の住所地の家庭裁判所に申立てをして行います。なお、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するには、家庭裁判所から権限外行為許可を得る必要があります。

  • 音信不通の前婚の子に連絡しないで遺産分割協議を行っても問題ないでしょうか?

    前婚の子(法定相続人)の不参加は協議無効

     前婚の子も法定相続人ですから、遺産分割協議に参加する権利があります。もし、前婚の子を参加させないで遺産分割協議を行った場合、その協議は無効となります。

  • いったん成立した遺産分割協議をやり直すことはできますか?

    全員の合意があればやり直しできる

     遺産分割協議が成立し、相続手続を終えた後であっても、相続人全員が合意すれば、遺産分割協議をやり直すことはできます。全員の合意が前提となりますので、一人でも反対者がいればやり直しはできません。
     なお、遺産分割のやり直しは、税務上、新たな財産の譲渡や贈与とみなされて、贈与税などが課されることもありますので、注意が必要です。

  • 遺産分割協議で法定相続分と異なる割合にすることはできますか?

    法定相続分に拘束されるわけではない

     遺産分割協議を行う場合、法定相続分どおりに財産を分割しなければならないわけではなく、話合いによって、法定相続分と異なる割合で財産を分割しても構いません。実際問題として、相続財産が金銭だけであれば、法定相続分どおりに分割することも可能ですが、相続財産に不動産があると、法定相続分と同じ割合で財産を分割するのは難しいことが多いと考えられます。したがって、法定相続分をふまえたうえで、各相続人が納得するようなかたちで相続分決めるのがいいでしょう。
     なお、マイナス財産である債務は、債権者が不利を被らないようにするため、、各相続人はその法定相続分に応じて債務を引き継ぐことになっています。ただ、債権者の承諾があれば、法定相続分と異なる割合で債務を分割することができます(たとえば、特定の相続人が債務の全額を負担するなど)。

  • 遺言書で指定された内容と異なる遺産分割を行うことは可能ですか?

    全員の同意があれば、遺言と異なる分割も可能

     遺言書で遺産分割についての指定があっても、相続人全員が同意すれば(遺言執行者がいれば、遺言執行者の同意も必要)、遺言書と異なる遺産分割を行うことができます。
     ちなみに、遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者は、遺言内容を実現する義務がありますが、遺言と異なる遺産分割について、相続人全員が合意しているときは、遺言執行者がこれを了承することは許されるとされています。

  • 遺産分割協議書に「相続を放棄する」と書き、“事実上の相続放棄”をすれば、債務も相続しないで済みますか?

    債務を承継しない場合は相続放棄で

     家庭裁判所に相続放棄の申述をするのではなく、遺産分割協議書に「相続を放棄する」と記載したり、「相続分なきことの証明書」を提出して行う“事実上の相続放棄”は、特定の相続人にプラスの財産を承継させる方法としては、効果的な手段ですが、債務について特定の相続人に承継させる効力はありません。したがって、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も放棄する場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続を行う必要があります。

    「相続分なきことの証明書」とは?

    「自分には相続分がないことを認めます」という宣言をした文書を「相続分なきことの証明書」といいます。たとえば、3人の相続人がいて、Aという相続人にのみ不動産を相続させる場合、共同相続人であるBとCが「相続分なきことの証明書」を提出すれば、遺産分割協議書がなくても相続登記ができます。相続人がそれぞれ遠方にいる場合など、遺産分割協議書の代わりとして利用されています。

  • 被相続人から生前に相当の財産をもらった相続人がいる場合、相続財産の分割方法はどうなるのでしょうか?

    特別受益を持ち戻して相続分を計算

     被相続人から生前に相当の財産を譲り受けた相続人がいる場合、相続人間の公平を図るため、まず、譲り受けた財産を特別受益として相続財産に加算します(これを持戻しといいます)。そして、持ち戻した相続財産を各相続人の相続分で分割したものが、各相続人の取得分となり、特別受益者についてはこの取得分から特別受益分を差し引きます。
     なお、特別受益に該当するのは、婚姻や養子縁組のための贈与、あるいは生計の資本としての贈与です。

  • 生命保険金が特別受益になることはあるのですか?

    保険金額が極端に大きい場合以外は特別受益にならない

     生命保険の死亡保険金は、原則として、特別受益にはなりません。
     しかし、生命保険金の金額が極端に大きく、相続人の間の不公平が是認することができないほど著しいという特段の事情がある場合は、例外的に特別受益になることがあるという裁判例があります。

  • 特別受益の持戻しが免除されることはありますか?

    被相続人の意思表明があれば、持戻しが免除される

     特別受益の持戻しは、特別受益を相続分の一部の前渡しと考え、相続人間の公平を図るために、特別受益分を相続財産に加算するものですから、被相続人が持戻しを希望しない意思を表明している場合には、持戻しを行わないことになります。これを特別受益の持戻しの免除といいます。
     特別受益の持戻しの免除の意思表示は、生前贈与については特別の方式はなく、明示・黙示も問いませんが、遺贈については遺言によって行う必要があります。
     なお、被相続人が生前贈与を行い、生前贈与について持戻しの免除の意思表示を行ったとしても、その特別受益が遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺請求の対象となります。

  • 相続人に寄与分が認められた場合、相続財産の分割方法はどうなるのですか?

    寄与分は原則として、優先的に取得できる

     被相続人の事業に関して労務の提供や財産上の給付をしたり、被相続人の療養看護などで、被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与を行った相続人がいる場合、原則として、その相続人は相続財産から寄与分を優先的に取得することができ、寄与分を差し引いた残りの遺産を各相続人で分配します。寄与分を受けることができるのは相続人に限られるので、内縁の妻や息子の嫁がいくら特別の寄与をしても、寄与分を主張することはできません。
     ただし、遺言書があり、特定の財産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言があった場合、その財産は、相続の開始と同時に、特定の相続人に承継されますので、寄与分を考慮する財産から除外されます。したがって、全財産について「相続させる」旨の遺言がある場合、寄与分を取得する余地がないことになります。

  • 相続人の寄与分はどのように算定するのですか?

    寄与分の額は相続人で協議する

     民法では、寄与分の算定方法について、共同相続人の協議で定めるとしているだけで、具体的な算定方法は決まっていません。そして、共同相続人による協議がととのわないときは、家庭裁判所は、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める」とされています。
     したがって、寄与分の額は相続人間の話合いで決めることになりますが、話合いががまとまらない場合には、家庭裁判所での調停・審判に委ねることとなります。
     寄与分については、特別の寄与を行った者は貢献度を大きく見積もり、そうでない者はできるだけ少なく見積もる傾向があるため、なかなか話合いではまとまらず、家庭裁判所に持ち込まれることも多いようです。

  • 代襲相続の場合、代襲相続人は被代襲者の寄与分を主張できますか?

    代襲相続人は被代襲者の寄与分を主張できる

     特別の寄与を行った相続人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続人は、相続人(被代襲者)の地位を承継し、相続人(被代襲者)の相続分(寄与分を含む)をそのまま承継すべきであると考えられることから、代襲相続人はその寄与分を主張することできるとされています。

  • 相続が開始しましたが、遺産分割協議をする前に、相続人が亡くなった場合はどうすればいいのですか?

    数次相続は遺産分割協議の当事者が多くなる

     最初の相続(第1次相続)の被相続人をA、そして2つ目の相続(第2次相続)の被相続人をB(BはAの相続人)とします。このように、第1次相続の相続手続をする前に、第2次相続が開始してしまった状態を数次相続といいます。
     上記の場合、BはAの相続権を有しているうちに亡くなったわけですから、Bの相続人は第1次相続についての相続権を有しています。したがって、第1次相続の遺産分割協議の当事者は、Aの相続人(Bを除く)とBの相続人になります。また当然、第2次相続の遺産分割協議の当事者はBの相続人になります。
     相続の開始があってから、何年も遺産分割をしないでいると、第2次相続が発生して数次相続になる可能性が高まります。数次相続になると、遺産分割協議の当事者が増え、手続がたいへんになる場合がありますので、相続が開始したら、早めに遺産分割協議を行っておいたほうがいいでしょう。

  • 遺産の分割にはどういう方法がありますか?

    原則は現物分割だが、代償分割・換価分割もある

     遺産を分割する方法としては、「現物分割」が原則ですが、一部の相続人が遺産を取得し、その相続人が他の相続人に代償金を支払うという「代償分割」もあります。また、遺産を第三者に売却し、売却代金を相続人で分配する「換価分割」という方法もあります。
     そのほか、遺産を相続人で共有する「共有分割」という方法もありますが、共有分割には、共有者全員が同意しない限り、不動産の処分ができないなど、厄介な問題を抱えることがありますので、可能なら避けたほうがいいでしょう。

  • 遺産分割協議が終了した後に遺言書が見つかった場合はどうすればいいですか?

    財産分割のやり直しが本筋だが、相続人の意向次第

     遺産分割を行うにあたって、もっとも優先すべきは遺言ですから、遺言の存在が明らかになった場合は、遺言に従って、財産の分割をやり直すのが本筋です。
     しかしながら、遺産分割協議終了後に見つかった遺言書の内容を確認したうえで、相続人全員が、先に成立した遺産分割協議の内容を優先させたいとの考えで一致しているのであれば、遺産分割をやり直す必要はありません。
     ただ、遺言書の内容を知った相続人のなかに、遺言の内容を知っていれば遺産分割の合意をしなかったと主張する者がいる場合には、遺産分割協議が無効となる可能性もあります。
     したがって、遺産分割協議後に遺言書が見つかったときは、家庭裁判所で検認の手続を行ったうえで、相続人全員で遺言の内容を確認し、遺言の内容に従うかどうかの話合いをする必要があります。

  • 遺産分割協議が終了した後で、相続財産の漏れが発覚した場合はどうすればいいですか?

    漏れていた財産は、あらためて分割協議を行う

     漏れが発覚した相続財産は未分割の財産として、あらためて遺産分割協議を行う必要があります。ただし、新たに見つかった財産が預貯金のようにスムーズに分割ができる場合は、見つかった財産のみを対象とした遺産分割協議で済むと考えられますが、見つかった財産が不動産だったような場合は、いったん遺産分割協議を白紙に戻して、一からやり直したほうがいいケースもあるかもしれません。こうした場合は、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議のやり直しをすることができます。

  • 遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいですか?

    家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる

     相続人が話合いを続けても、どうしても遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停役をやってもらいます。裁判所のホームページによると、遺産分割調停について次のように説明されています。
     『被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
     調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
     なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。』