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被保佐人、被補助人は遺言書を作成することができますか?

遺言能力があれば作成可能だが、トラブル防止策も必要

 被保佐人、被補助人であっても、遺言能力(遺言の内容や遺言の効果を理解できる意思能力)があれば、保佐人や補助人の同意なしに、遺言書を作成することができます。
 ただ、将来のトラブル防止のためには、被保佐人、被補助人に遺言能力があったことを証明できる医師の診断書をもらっておいたほうがいいでしょう。