法定遺言事項以外は法的効力なし
民法で規定されている法定遺言事項の主なものは次のとおりです。それ以外の事項(付言事項)を遺言に記載することもできますが、法律上の効力は生じません。ただ、付言事項には、遺言者が「なぜこのような遺言を残すことにしたのか」といった思いを綴ることで、相続人同士でのトラブルを防ぐ効果があります。
① 未成年後見人の指定
② 未成年後見監督人の指定
③ 相続分の指定又は指定の委託
④ 遺産分割方法の指定又は指定の委託
⑤ 遺産分割の禁止
⑥ 遺産分割における担保責任の指定
⑦ 遺言執行者の指定又は指定の委託
⑧ 遺贈の減殺方法の指定
⑨ 非嫡出子の認知
⑩ 相続人の廃除又はその取消
⑪ 遺贈
⑫ 特別受益者の持戻しの免除
⑬ 一般財団法人を設立する意思の表示
⑭ 信託の設定