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遺言書で財産の一部についてのみ「相続させる」と指定した場合、相続の指定をしなかった財産はどういう扱いになるのでしょか?

「相続させる」財産を持ち戻して相続分を算定

 遺言で、すべての財産について相続の指定をするのではなく、財産の一部だけについて相続の指定をして、残りの財産については相続の指定をしなかった場合、どのように財産の分割が行われるのでしょうか。たとえば、相続人は子供Aと子供Bの2人、相続財産が不動産と預金の場合で、不動産についてのみ、子供Aに「相続させる」という遺言を残したケースです。
 この場合、相続の指定をした財産が特別受益に該当するかどうかについて、「相続させる」と指定された財産も遺贈と同じように特別受益にあたり、相続の指定をした財産を持ち戻して相続分を計算するとの裁判例があります。
 したがって、相続の指定をした財産が特別受益とならないようにするには、遺言書で「持戻し免除の意思表示」を行っておく必要があります。
 いずれにしても、財産の一部だけ相続の指定をした遺言書はトラブルのもとになりかねませんので、そのほかの財産の相続についても、遺言として残しておいたほうがいいでしょう。