墓の管理者の指定も可能
民法では、系譜、際具および墳墓の所有権は、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」と定められています。
したがって、遺言で墓の管理者を指定することもできます。そして、その指定がないときは、慣習に従うことになります。
墓の管理者の指定も可能
民法では、系譜、際具および墳墓の所有権は、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」と定められています。
したがって、遺言で墓の管理者を指定することもできます。そして、その指定がないときは、慣習に従うことになります。