相続人が揉めることがないように配慮する
遺言の内容を決めるにあたって、遺言の内容を実現しようとする際に相続人の間で揉めることがないよう配慮する必要があります。
たとえば、相続割合(長男に2分の1、長女と次女に4分の1ずつ)しか決めていない場合、誰がどの財産をもらうのかで揉める可能性があります。また、不動産を共有で相続させるのも、将来、「分割する、分割しない」で揉めることが想定されます。あるいは、前婚の子の相続分をゼロとするような遺留分を侵害した内容の遺言も、トラブルになる場合があります。