トラブルの未然防止のためにも付言を残す
遺言書に書かれた付言は、法的な効果を生じませんが、遺言の内容を補完する役目を果たすことができるので、相続人にとって遺言の趣旨が理解しにくい場合などには、付言で「なぜ、このような遺言を残したのか」を説明することによって、スムーズな遺産相続が行われることが期待できます。
とくに、遺留分を侵害するような内容の遺言を残す場合は、「なぜ、遺留分に配慮しなかったのか」の理由を付言として、記載しておいたほうがいいでしょう。もちろん、そうした付言があるからといって、遺留分権利者が遺留分の請求をしないとは限りませんが、少なくとも、被相続人の思いを伝えることはできます。