相当悪質な虐待や侮辱などが対象に
民法では、次に掲げる事由があるときに、廃除を家庭裁判所に請求することができると規定しています。
① 推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたとき
② 推定相続人が、被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき
③ 推定相続人にその他の著しい非行があったとき
どの程度の虐待や侮辱があれば、廃除の事由に該当するかは、家庭裁判所が判断することになりますが、廃除が認められると、一切の相続権を失うわけですから、社会通念上、相当悪質と認められる程度の事由がなければ、廃除は認められないと思われます。ちなみに、裁判例には、「家族的共同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難にする行為」も廃除事由になるとしたものがあります。