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法定相続人以外の人に財産の全部を遺贈することはできますか?

包括遺贈となり、マイナス財産も承継

 遺産の全部または割合的な一部(たとえば、全財産の3分の1)を遺贈することを包括遺贈といい、有効な遺言となります。ただ、遺言者の法定相続人(配偶者、直系尊属、子。兄弟姉妹は除く)には遺留分があり、遺留分減殺請求を受ける可能性があることに留意が必要です。
 なお、全財産の遺贈を受けた包括受遺者は、マイナスの財産(負債)も承継することになります。