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自筆証書遺言を作ろうと思っています。気をつけるポイントは何ですか?

本人が全文を自書して押印する

 自筆証書遺言の作成について、民法で定められているのは次の点だけで、この要件以外の制約はありません。
① 遺言者本人が
② 全文、日付および氏名を
③ 自書し
④ 印を押す
 したがって、用紙、筆記用具は、何を使っても構いません。書き方も、縦書きでも横書きでもオーケーです。書く項目も、遺言の本文と日付、氏名があればいいので、住所や生年月日が書いてなくても、遺言の効果に影響はありません。なお、日付は年月日を特定する必要があるので、△年△月吉日といった書き方は認められません。
 また、押印は認印(みとめいん)でもいいのですが、押印でのトラブルを避けるため、実印を使用するのがいいでしょう。