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代筆やワープロによる自筆証書遺言は認められますか?

代筆もワープロも認められない

 自筆証書遺言は、「自筆」が要件になっていますので、たとえ手書きであっても代筆したものやワープロによる遺言書は法的に認められません。なお、秘密証書遺言であれば、ワープロによる作成も可能です。