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自筆証書遺言が複数ページになるときは、どうすればいいですか?

一通の遺言書となるよう工夫が必要

 遺言の内容が多くなり、自筆証書遺言が複数ページになった場合は、ページ番号を記入し、しっかりとホチキス止めをしたうえで、契印(複数ページの契約書などの場合に、ページにまたがって押す印鑑のこと)を押し、一通の遺言書であることを明確にしておいたほうがいいでしょう。
 なお、遺言書が複数のページになるということは、遺言の内容が多岐にわたっているためとも考えられますので、公正証書遺言に切り替えることを検討したほういいかもしれません。