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口や耳が不自由であっても公正証書遺言を作成できますか?

手話や筆談による作成も可能

 公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することが原則とされていますが、手話通訳方式や筆談方式によっても手続ができますので、口や耳が不自由であっても公正証書遺言を作成できます。