公証役場まで行くことができないのですが、自宅や病院で公正証書遺言を作成することはできますか? 費用は割増になるが公証人の出張も可能 遺言者が公証役場まで行くことができない場合は、公証人に自宅や病院まで出向いてもらうことができます。ただし手数料が割増しとなるほか、出張経費が加算されます。 By office-omizo | 2017年6月13日 | ← 口や耳が不自由であっても公正証書遺言を作成できますか? 公正証書遺言に付言事項を書くことはできますか? →