訂正には細かいルールがある
自筆証書遺言の訂正方法については、民法に次のような規定があります。
「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」
簡単にいうと、遺言書に訂正したい文字(たとえば、金額など)がある場合、訂正したい文字に二重線や×印をつけて、その横に訂正後の文字を書いて印を押すとともに、遺言書の末尾等に、「○行目を○文字削除し、○文字追加した」旨を付記して署名する必要があります。
このように、自筆証書遺言の訂正は、一定の方式に従う必要がありますので、訂正箇所が多かったり、訂正文言が長い場合は、書き直したほうがいいでしょう。