大溝 行政書士事務所  = 遺言・相続 の 相談&サポート =

遺言執行者でなければ、執行できない遺言事項はありますか?

認知、廃除は遺言執行者が必要

 遺言による子供の認知、遺言による相続人の廃除や廃除の取消しは、必ず遺言執行者によって執行することとされています。
 したがって、遺言のなかにこのような内容があるにもかかわらず、遺遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に対し、遺言執行者の選任の請求をする必要があります。