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遺言者より先に、遺言で指定した遺言執行者が死亡した場合にはどうすればよいですか?

あらためて遺言で遺言執行者を指定

 遺言者より先に遺言執行者が死亡した場合、遺言執行者を指定した部分の効力は失われます。
 遺言執行者を複数人指定している場合は、存命中の遺言執行者が遺言執行を行うことになりますが、遺言執行者の指定が1人だけの場合は、新たな遺言によって、あたらめて遺言執行者をの指定することになります。もし、遺言者が新たな遺言執行者を指定しなかったときは、遺言者の死後、利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者選任の申立を行い、 家庭裁判所が必要と認めた場合には、新たな遺言執行者が選任されます。