原則として、預金引出しは制限される
全国銀行協会のホームページによると、「口座名義人が亡くなられた場合には、お取引金融機関にご連絡ください。相続の連絡と同時に、お亡くなりになられたお客さま(被相続人)の口座での取引(預金の入出金等)は、原則として制限されますので、ご留意ください」と案内されています。
簡単にいうと、金融機関は被相続人の死亡を知るとに預金口座を凍結するわけです。凍結されると、必要な手続を行わなければ、預金の名義変更や払出しをすることができなくなります。必要な手続は、相続のケースや金融機関によって異なりますので、被相続人の口座のある金融機関に問い合わせることが必要です。