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自宅で遺言書が見つかりました。開封してもいいのでしょうか?

検認手続が必要なので開封しないこと

 公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所による検認手続が必要となります。したがって、自宅に限らず、どこで遺言書を見つけたとしても、開封してはいけません。また、封のされていない遺言書についても、検認の手続は必要となります。検認の申立ては、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に行います。
 なお、遺言書を開封してしまった場合でも、家庭裁判所で検認の手続をとれば、その時点での遺言書の状況が確認されることになります。