自筆証書遺言の検認を行わないとどうなるのでしょう? 相続手続に支障がでる 不動産の相続登記(名義変更)を行う場合、検認済みの遺言書が必要ですし、預金口座の名義変更の場合にも、検認済みの遺言書の提示を求められます。このように、遺言書の検認を行わないと、相続手続に支障がでます。 By office-omizo | 2017年7月9日 | ← 自宅で遺言書が見つかりました。開封してもいいのでしょうか? 複数の遺言書が見つかった場合、どの遺言書が有効となりますか? →