内容の抵触している部分は後の日付が有効
まず、複数の遺言書が見つかった場合、公正証書遺言以外は、家庭裁判所で検認手続を行う必要があります。
次に、見つかった遺言書の内容を比較し、内容が抵触している部分があった場合(たとえば、同一の不動産について、相続人の指定が異なっている場合など)、遺言書が作成された日付をチェックし、後の日付の遺言が有効となります。なお、前の遺言については、抵触する部分についてのみ撤回したものとみなされるのであって、前の遺言のすべてが無効になるわけではありません。
したがって、複数の遺言書が見つかったとしても、どの遺言にも抵触する部分がなければ、すべての遺言が有効になります。