対象財産について遺産分割協議を行う
民法では、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」と定めていますので、遺言者より前に財産の引継ぎ者として指定されていた者が死亡したときは、その遺言事項は無効となります。
したがって、対象となる財産については、引継ぎ者がいないことになり、法定相続人による遺産分割協議を行って、その財産を引き継ぐ方法を決めることになります。
対象財産について遺産分割協議を行う
民法では、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」と定めていますので、遺言者より前に財産の引継ぎ者として指定されていた者が死亡したときは、その遺言事項は無効となります。
したがって、対象となる財産については、引継ぎ者がいないことになり、法定相続人による遺産分割協議を行って、その財産を引き継ぐ方法を決めることになります。