不動産、預貯金のほか、借金も対象に
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとされており、相続人に承継される権利義務の一切のことを「相続財産」といいます。
権利も義務も承継するわけですから、不動産、預貯金、株式、投資信託、自動車、貴金属等の「プラスの財産」も、借金やローン等の「マイナスの財産」も相続することになります。
なお、被相続人が有していた損害賠償請求権は相続財産になりますが、生命保険金は相続財産には該当しません。
不動産、預貯金のほか、借金も対象に
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとされており、相続人に承継される権利義務の一切のことを「相続財産」といいます。
権利も義務も承継するわけですから、不動産、預貯金、株式、投資信託、自動車、貴金属等の「プラスの財産」も、借金やローン等の「マイナスの財産」も相続することになります。
なお、被相続人が有していた損害賠償請求権は相続財産になりますが、生命保険金は相続財産には該当しません。