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被相続人がもっていた土地や建物の賃借権は、相続財産となりますか?

賃借権は相続財産

 土地や建物の賃借権は、相続財産として相続の対象になります。土地や建物の賃借権を相続する場合、賃貸主の承諾を得る必要はありません。もし、建物の賃貸主が建物の明渡しを求めてきても、相続した賃借権を主張できます。