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被相続人が借金の保証人になっていた場合、保証債務は相続の対象となりますか?

保証債務は相続の対象。ただし、身元保証は対象外

 相続人は、被相続人が残したプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続します。そして、保証債務はマイナスの財産ですから、財産を相続する場合、保証債務も引き継ぐことになります。
 ただ、身元保証のように被相続人の一身に専属したものについては、相続する必要はありません。