単なる名義借りは被相続人の財産
家族名義の預金となっているが、別に真の預金者がいる預金のことを名義預金といいます。たとえば、被相続人が作成した子供名義の預金や孫名義の預金のことです。このように、単に家族の名義を借りた預金であることがはっきりしている場合、その預金は被相続人の財産ですから、相続財産に含まれます。
ただ、名義預金は、どんな場合でも被相続人の財産として扱われるのかといえば、そうでない場合もあり、税務調査の際には、①名義預金で使われている印鑑、②通帳や印鑑の保管者、③預金名義者への贈与の有無、について調べたうえで、真の預金者が誰であるかを判断しているようです。