胎児にも相続権あり
民法で、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」とされていますので、胎児にも相続権および代襲相続権が認められています。ただし、死産の場合は相続権は発生しません。したがって、胎児が出生するまでは相続人が確定しないので、遺産分割協議はできないことになっています。
胎児にも相続権あり
民法で、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」とされていますので、胎児にも相続権および代襲相続権が認められています。ただし、死産の場合は相続権は発生しません。したがって、胎児が出生するまでは相続人が確定しないので、遺産分割協議はできないことになっています。