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連れ子を再婚相手の相続人にするにはどうすればいいでしょうか?

養子縁組によって相続人となる

 連れ子が再婚相手と養子縁組をすれば、連れ子は相続人となることができます。
 連れ子が成人している場合は子の同意があれば養子縁組が成立しますが、連れ子が未成年の場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。この場合の申立人は、養親となる者、すなわち再婚相手です。