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配偶者の親と養子縁組した場合、相続関係はどうなりますか?

養親、実親の両方の相続人になる

 養子縁組をすることによって、養子は実子と同じ扱いになるので、配偶者の親と養子縁組をすると、配偶者の親の相続人になります。相続分も配偶者と同じ割合となります。また、妻の親と養子縁組をしたとしても、実親との親子関係も続きますから、実親の相続人であることに変わりはありません。