普通養子と特別養子で相続関係が異なる
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
このうち普通養子縁組の場合、養親と法律上の親子関係が生じる一方、実親との親子関係も続きます。したがって、普通養子縁組の養子は、養親と実親の両方の相続人となります。
これに対し、特別養子縁組は、養子と実親との親子関係は消滅し、養子は養親の相続人にはなりますが、実親の相続人になることはありません。
普通養子と特別養子で相続関係が異なる
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
このうち普通養子縁組の場合、養親と法律上の親子関係が生じる一方、実親との親子関係も続きます。したがって、普通養子縁組の養子は、養親と実親の両方の相続人となります。
これに対し、特別養子縁組は、養子と実親との親子関係は消滅し、養子は養親の相続人にはなりますが、実親の相続人になることはありません。