大溝 行政書士事務所  = 遺言・相続 の 相談&サポート =

養子縁組の種類によって相続関係は変わりますか?

普通養子と特別養子で相続関係が異なる

 養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
 このうち普通養子縁組の場合、養親と法律上の親子関係が生じる一方、実親との親子関係も続きます。したがって、普通養子縁組の養子は、養親と実親の両方の相続人となります。
 これに対し、特別養子縁組は、養子と実親との親子関係は消滅し、養子は養親の相続人にはなりますが、実親の相続人になることはありません。