養子の人数制限はないが、相続税の計算で認められるのは一定数
相続人としての養子に人数の制限はありません。
ただし、相続税の計算をする場合、①相続税の基礎控除額、②生命保険金の非課税限度額、③死亡退職金の非課税限度額、④相続税の総額の計算、の4項目については、法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、一定数に制限されています。法定相続人の数に含める養子の数は、原則として次のとおりです。
・ 被相続人に実の子供がいる場合 ・・・ 一人まで
・ 被相続人に実の子供がいない場合 ・・・ 二人まで