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被相続人の死亡以前に、被相続人の子供と子供の子(被相続人の孫)も死亡していた場合、相続関係はどうなりますか?

直系卑属には再代襲が認められる

 直系卑属は何代でも代襲することが認められていますので、被相続人が死亡する前に、被相続人の子供と、その子供の子(被相続人の孫)も死亡していた場合、ひ孫が代襲相続人となります。これを再代襲相続といいます。