被相続人の死亡以前に、被相続人の子供と子供の子(被相続人の孫)も死亡していた場合、相続関係はどうなりますか? 直系卑属には再代襲が認められる 直系卑属は何代でも代襲することが認められていますので、被相続人が死亡する前に、被相続人の子供と、その子供の子(被相続人の孫)も死亡していた場合、ひ孫が代襲相続人となります。これを再代襲相続といいます。 By office-omizo | 2017年7月10日 | ← 被相続人が死亡する前に相続人が亡くなっていた場合、相続関係はどうなりますか? 養親より先に養子が亡くなっている場合、養子の子供の相続権はどうなりますか? →