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熟慮期間内に、被相続人の債務の一部を弁済した場合、単純承認したものとみなされますか?

債務の弁済の原資によって判断される

 一般的に、被相続人の債務について、相続人自身の財産から弁済したのであれば、相続財産の保存行為にあたり、相続財産の処分には該当しない、すなわち単純承認したものとはみなされないとされています。ただ、その弁済が、被相続人の財産によって行われた場合は、相続財産の処分にあたることになります。
 したがって、相続放棄をする可能性があるのであれば、熟慮期間内に行う債務の弁済は、被相続人の財産を使わないで行うようにしたほうがいいでしょう。