大溝 行政書士事務所  = 遺言・相続 の 相談&サポート =

相続放棄の手続を行っているときに、債務の取立てがあった場合はどうすればいいでしょうか?

家裁からの相続放棄受理の通知書を先方に提示する

 家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、それが受理されると「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から送られてきますので、その通知書のコピーを渡せば、相続を放棄したことが先方に伝わります。
 もし、さらに正式な書類を要求された場合は、家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の交付を申請します。