被相続人の滞納税金を納付する必要はない
相続放棄は相続開始時にさかのぼって効力がじます。したがって、被相続人が滞納していた税金(所得税や固定資産税など)については払う必要はありません。
相続放棄申述受理証明書などを税務署に提示すれば、税金の督促状はこなくなるでしょう。
被相続人の滞納税金を納付する必要はない
相続放棄は相続開始時にさかのぼって効力がじます。したがって、被相続人が滞納していた税金(所得税や固定資産税など)については払う必要はありません。
相続放棄申述受理証明書などを税務署に提示すれば、税金の督促状はこなくなるでしょう。