遺言書で法定相続分と異なる相続分が指定されていた場合、どちらが優先されるのですか? 指定相続分は法定相続分に優先 遺言によって指定した相続分のことを指定相続分といい、指定相続分は法定相続分に優先します。 なお、相続分の指定によって、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行うことができます。 By office-omizo | 2017年7月10日 | ← 法定相続人の相続分はどのようになっていますか? 実子と養子で、相続分に違いはありますか? →