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遺言書で法定相続分と異なる相続分が指定されていた場合、どちらが優先されるのですか?

指定相続分は法定相続分に優先

 遺言によって指定した相続分のことを指定相続分といい、指定相続分は法定相続分に優先します。
 なお、相続分の指定によって、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行うことができます。