実子と養子で、相続分に違いはありますか? 実子と養子の相続分は同じ 養子縁組によって養子となった者は、法律上、血族と同じ扱いとなりますので、実子と同じ法定相続分があります。 By office-omizo | 2017年7月10日 | ← 遺言書で法定相続分と異なる相続分が指定されていた場合、どちらが優先されるのですか? 前婚の子と再婚後に生まれた子の法定相続分に違いはありますか? →