前婚の子と再婚後の子の相続分は同じ
前婚の子と、再婚後に生まれた子の法定相続分は同じです。
たとえば、離婚した元妻との間に2人の子がおり、再婚後の妻との間にも2人の子がいる場合、夫が死亡した場合の法定相続分は、再婚後の妻が2分の1、前婚の子2人と再婚後の子2人の4人の子は、それぞれ1/2×1/4の8分の1となります。
前婚の子と再婚後の子の相続分は同じ
前婚の子と、再婚後に生まれた子の法定相続分は同じです。
たとえば、離婚した元妻との間に2人の子がおり、再婚後の妻との間にも2人の子がいる場合、夫が死亡した場合の法定相続分は、再婚後の妻が2分の1、前婚の子2人と再婚後の子2人の4人の子は、それぞれ1/2×1/4の8分の1となります。