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一人の相続人が複数の相続資格をもつ場合、相続分はどうなるのですか?

それぞれの相続資格に基づいて相続分を取得する

 一人の相続人が複数の相続資格をもつケースとしては、祖父が孫を養子にし、祖父の子(孫の親)が死亡した後で、祖父が死亡したケースが考えられます。この場合、被相続人である祖父の相続において、孫は養子としての相続分と、すでに死亡している祖父の子の代襲相続人としての相続分をもつことになります。
 このように相続資格が重複している場合、重複しているそれぞれの相続資格に基づいて相続分を取得することができます。
 たとえば、被相続人Aには子Bと子Cがおり、子Bには子D(Aからみて孫)がいる。そして、AがDを養子にしていた場合、Aが死亡する前にBが死亡していたときのDの相続分は、Aの養子として3分の1をもつほか、Bの相続分である3分の1についても代襲相続するので、合計3分の2を相続分をもつことになります。