原則は、相続財産の2分の1
遺留分の割合は、遺留分権利者が直系尊属(主に父母)だけの場合は相続財産の3分の1、遺留分権利者が直系尊属以外(①配偶者のみ、②配偶者+子、③配偶者+直系尊属(主に父母)、④子のみ)の場合は相続財産の2分の1となっています。
原則は、相続財産の2分の1
遺留分の割合は、遺留分権利者が直系尊属(主に父母)だけの場合は相続財産の3分の1、遺留分権利者が直系尊属以外(①配偶者のみ、②配偶者+子、③配偶者+直系尊属(主に父母)、④子のみ)の場合は相続財産の2分の1となっています。