音信不通の前婚の子に連絡しないで遺産分割協議を行っても問題ないでしょうか? 前婚の子(法定相続人)の不参加は協議無効 前婚の子も法定相続人ですから、遺産分割協議に参加する権利があります。もし、前婚の子を参加させないで遺産分割協議を行った場合、その協議は無効となります。 By office-omizo | 2017年7月10日 | ← 遺産分割協議の当事者のなかに行方不明者がいる場合はどうすればいいでしょうか? いったん成立した遺産分割協議をやり直すことはできますか? →