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いったん成立した遺産分割協議をやり直すことはできますか?

全員の合意があればやり直しできる

 遺産分割協議が成立し、相続手続を終えた後であっても、相続人全員が合意すれば、遺産分割協議をやり直すことはできます。全員の合意が前提となりますので、一人でも反対者がいればやり直しはできません。
 なお、遺産分割のやり直しは、税務上、新たな財産の譲渡や贈与とみなされて、贈与税などが課されることもありますので、注意が必要です。