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相続した不動産を売却する場合、相続登記を省くことは可能ですかは?

相続登記をしたうえで買主への移転登記を行う

 不動産登記は権利の変動履歴を正確に記録しておく必要がありますので、相続した不動産を売却する場合、いったん相続人名義に所有権移転の登記をした後に、買主への移転登記をすることになります。