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相続した不動産の権利書が見つからないのですが、名義変更はできますか?

権利書がなくても相続登記は可能

 不動産の権利書(または登記情報識別情報)は、不動産を処分する場合に、不動産の所有者に処分の意思があることを確認するための書類です。相続登記の場合は、すでに不動産の所有者は亡くなっているため、所有者の意思確認は不要なので、権利書は相続登記の必要書類に含まれていません。したがって、不動産の権利書がなくても、相続登記は可能です。