滞納者がいると連帯納付義務が課されることも
被相続人の財産を相続した相続人が複数いる場合は、各相続人は連帯して相続税を納付する義務があります。これを連帯納付義務といいます。
通常、財産の相続人全員が納付期限までに相続税を納税していれば、連帯納付義務が発生することはがありません。しかし、相続人のうち1人でも滞納者がいると、その滞納分について相続人全員が連帯して納付する義務を負うことになるわけです。なお、連帯納付義務が生じるのは、相続税を延滞している相続人に財産がまったくなかったり、何度督促しても相続税を納付しない場合に限られます。