相続放棄の場合は代襲相続は発生しない
被相続人の子供が相続欠格あるいは廃除によって、その相続権を失ったときは、被相続人の子供の子がこれを代襲して相続人となります。
これに対し、被相続人の子供が相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しません。
ちなみに、相続放棄の場合はなぜ代襲相続が発生しないのかという理由については、相続の放棄は、「自己を含め自己の系統について被相続人の財産を受け継ぐ意思がないという宣言である」といった説明がされています。
養子の子の出生時期が養子縁組の前か後かで異なる
養親よりも養子が先に亡くなった場合に養子の子供が養親の代襲相続人になるかどうかは、養子の子が養子縁組の前に生まれたか、養子縁組の後で生まれたかで異なります。
① 養子縁組の前に生まれた養子の子は代襲相続人とはなりません
② 養子縁組の後に生まれた養子の子は代襲相続人となります
直系卑属には再代襲が認められる
直系卑属は何代でも代襲することが認められていますので、被相続人が死亡する前に、被相続人の子供と、その子供の子(被相続人の孫)も死亡していた場合、ひ孫が代襲相続人となります。これを再代襲相続といいます。
代襲相続人が相続する
被相続人が死亡する前に相続人が死亡していた場合に、死亡した相続人の子(被相続人の孫)が代わって相続することができます。これを代襲相続といいます。
代襲相続ができるのは直系卑属(被相続人の子、孫、ひ孫)と被相続人の兄弟姉妹です。なお、直系卑属は何代でも代襲することができますが(再代襲が認められている)、兄弟姉妹の場合はその子までしか代襲できません(再代襲が認められていない)。
認知されていれば相続権あり
婚姻関係にない男女の間に生まれたの子を非嫡出子(婚外子)といいます。非嫡出子が男親の相続人になれるかどうかは、認知の有無で決まります。すなわち、認知されていない非嫡出子には相続権がありませんが、認知されていれば相続権があります。
養子の人数制限はないが、相続税の計算で認められるのは一定数
相続人としての養子に人数の制限はありません。
ただし、相続税の計算をする場合、①相続税の基礎控除額、②生命保険金の非課税限度額、③死亡退職金の非課税限度額、④相続税の総額の計算、の4項目については、法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、一定数に制限されています。法定相続人の数に含める養子の数は、原則として次のとおりです。
・ 被相続人に実の子供がいる場合 ・・・ 一人まで
・ 被相続人に実の子供がいない場合 ・・・ 二人まで
普通養子と特別養子で相続関係が異なる
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
このうち普通養子縁組の場合、養親と法律上の親子関係が生じる一方、実親との親子関係も続きます。したがって、普通養子縁組の養子は、養親と実親の両方の相続人となります。
これに対し、特別養子縁組は、養子と実親との親子関係は消滅し、養子は養親の相続人にはなりますが、実親の相続人になることはありません。
養親、実親の両方の相続人になる
養子縁組をすることによって、養子は実子と同じ扱いになるので、配偶者の親と養子縁組をすると、配偶者の親の相続人になります。相続分も配偶者と同じ割合となります。また、妻の親と養子縁組をしたとしても、実親との親子関係も続きますから、実親の相続人であることに変わりはありません。
養子縁組によって相続人となる
連れ子が再婚相手と養子縁組をすれば、連れ子は相続人となることができます。
連れ子が成人している場合は子の同意があれば養子縁組が成立しますが、連れ子が未成年の場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。この場合の申立人は、養親となる者、すなわち再婚相手です。
再婚相手と血縁関係になく、相続権はない
再婚した実親(A)が亡くなった場合、再婚相手(B)と実親の子供(C)が(A)の相続人になりますが、再婚相手(B)が亡くなった場合は、実親(A)は相続人になりますが、実親の子供(C)は(B)の相続人にはなりません。再婚相手(B)からみれば、実親の子供(C)は連れ子であり、再婚相手(B)と連れ子(C)とは血縁関係がないので、連れ子(C)には相続権がないわけです。
ただ、再婚相手(B)と実親の子供(C)が養子縁組をすれば、実親の子供(C)も再婚相手(B)の相続人になります。